(機関集中監視装置)
4−2.0(a) 主ボイラ及び主要な補助ボイラ(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」の主要な補助ボイラをいう。)以外のボイラについては省略して差し支えない。
(b)「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系
(2) 主機及び(1)に掲げる機関の潤滑油供給ボンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ
(3) 主ボイラの給水ボンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機
(C) 「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ディーゼル機関の表示
表4.2.0<1>
(2)蒸気タービンの表示
表4.2.0<2>
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